勤続1年だと育児給付金が貰えない!?落とし穴に注意!!
次男を出産するときにスーパーのパートなのに産休と育休を取らせて貰いました。
そもそも産休・育休は正社員だけじゃないの?って思うかも知れませんが、取れます。
ただ育児給付金の規定では、
- 雇用保険に加入から12か月以上の方
とあります。
ちょっと待って!!私もちょうど働いて12か月だったけど貰えなかったのはなぜ??
育児給付金とは
他のブログの方の記事ですが、私が記載するよりわかりやすいので添付させてもらいました。
- 育休開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入している方
- 育休期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の80%以上の賃金が支払われていない
- 働いている日数が1ヶ月に10日(10日を超える場合は80時間)以下
なぜ勤務12か月なのに貰えない?
私が今のスーパーで働き始めたのは5月からで産休に入ったのが翌年の5月です。ちょうど12か月経ってるから『育児給付金もらえる!』と喜んでいたのを覚えてます。
上司も育児給付金について詳しくなく、また店舗の総務の方も詳しくなく、みんなで『育児給付金もらえるなんて良いねー』なんて話をしてたんです。
育児給付金を貰える時期がくると本部の育児給付金の担当者から『勤続年数が足らないので給付出来ない』と連絡がありました。
理由は、
『勤続年数は1年だけど、産休の期間はは育休には入らないです。育児休暇が開始された月から勤続年数が12か月以上ある方のみ対象です』
はい。さっきのハローワーク抜粋にも
育休開始する日より2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入している方
この『育休開始する日』を『雇用保険開始時』と読み間違えてました^^;
考えが甘かった
1年しか働いてないけど、育休中に毎月5万円弱貰えるなんて、なんて頼もしい制度なの!?って喜んでました。しかも休み中の家計にも育児給付金分の金額を盛り込んで予算を1年間考えてたし。
貰えないとわかると慌てたこと慌てたこと(笑)
奇跡的に主人が臨時のボーナスが出たり、義父が亡くなって生活費が縮小されたりと色々あり何とか生き延びる事が出来ました(>_<)
必要な本当の日数は??
『これから育児給付金を取得しよう』
『今後取りたいな』
など計画してる方は最低14か月以上の勤続年数を考えたほうがいいです。出来れば1年半のほうがいいのかも。
つわりや体調不良とかで月に11日以上出られないと、その月はカウントされないし。
また雇用保険に入ってないと育児給付金は貰えないので、そこも注意です。
まとめ
そもそも勤続1年で産休・育休に入るのもどうかと思いますよね(>_<)
やっと使えるようになってきたと思ったら『妊娠して休むんかい!?』的な(笑)
前の部署でも妊娠を報告したら『おめでとう』って喜んでくれたけど、心の中は穏やかじゃないと思います。
今の部署では2人目を考えてる方がいるですが、『ABUさんみたいに産休と育休を取って戻ってくればいいよ』と上司が前向きに薦めていたのにはビックリしました。
パートさんが産休・育休を今まで前例が無かったそうなので、上司からも『一度辞めて、やりたくなったら戻っておいでよ』って言われましたが、また面接をする面倒を考えると休職のほうが楽でした。
育児給付金をもらい損ねた先輩から言わせて貰うと、
『最低14か月以上働らかないと育児給付金は貰えないよー。あと1年ちょっとで産休・育休を取ると周りから冷たい目で見られます。』
強い心の持ち主の方には1年ちょっとでの産休・育休はオススメします(*^^*)
ではでは