遺産相続に死亡保険は入らないよ!!受取人名義に注意しないと大変なことになる!!
知ってました??死亡保険は遺産相続に入らないのを・・・・ABU家でもひと悶着あったので、これから死亡保険を契約する方、すでに契約をされている方、必ず読んで欲しいです。自分が亡くなった後に後悔しないためにも参考にして頂けると幸いです。
死亡保険は遺産にならない
生前に生命保険に加入すると、契約者の死亡後に受取人として指定されていた人の元に生命保険金が支払われます。
この生命保険金は遺産には含まれず、受取人の固有の財産として扱われます。
相続では度々揉めることがある遺産分割は、亡くなった方の遺産を対象に行うものです。
そのため、遺産ではない生命保険金は、遺産分割の対象から外されます。
生命保険の契約の時にこんな話は聞いた事がなかったので、実際に義父が亡くなったときにはかなり焦りました。繰り上げ返済が出来ないんじゃないかって・・・。
受取人名義は受け取って欲しい人にする
受取人の固有の財産になるので確実にお金を渡したい人にするといいということです。
ただ受取人は『1人しか無理なのか?』っていう疑問が出てくると思いますが、大丈夫です!!複数でも大丈夫だそうですよ。なので子供が2人いる場合は、妻と2人の子供の名義にしておくことも出来ます。詳しい事は加入している保険の方に聞いてみてください。
ただ『遺留分』というものがありますので注意です。詳しいことは下のリンクを参照にしてください。
ABU家のひと悶着
義父の生命保険の受取人は義母です。でも主人名義の住宅ローン繰り上げ返済に生命保険の全額を使うつもりでいました。
今までの説明からすると受取人は義母なので、義父が亡くなった時点で生命保険は義母のモノになったことになります。
そして義母から主人の住宅ローンに使おうとすると『生前贈与』ということになるので、あり得ないぐらいの贈与税がかかってしまうことに。
そういうわけで、義父が亡くなって生命保険で住宅ローンの繰り上げ返済をしないといけない!!ってなったんですが、この法律のお陰でABU家では『お金があるのに繰り上げ返済が出来ない』状態に陥ってました(笑)
ABU家が今でも生活が出来てるのは、上の問題を無理矢理解決したからなんですが、すみません。方法は言えません><
もし同じように困ってる場合は司法書士さんに相談してみるといいかもしれないです。
ABU家は土地の名義変更をお願いした司法書士さんが色々教えてくれたので、今があります。本当に専門家の方は凄いですね。
因みに生命保険の方に相談してみると、贈与税がかからない金額ギリギリを毎年渡して、余ったお金を外貨建て保険で運用を提案されました。
もちろん却下です。資産運用する余裕なんてなかったので。
まとめ
遺産相続とか人が亡くなった時にしか起こらないことは、その時にならないとわからないことが多いです。今回のことも司法書士さんからの解決方法を教えて貰っていなかったらと思うとゾッとします。
遺産相続なんか特に色々なことかあるので、時間が有るときに勉強をしたほうがいいと思うけど、法律って難しい言葉でなかなか理解が出来ないんですよね(;´_ゝ`)
義父が亡くなった時に困ったことなど、少しずつブログにアップする予定なので、参考にしてもらえると嬉しいです。
身内が亡くなってから慌てないように色々勉強や準備をしていたほうがおススメです^^自分たち、親族が困らないためにもです。
ではでは